大判例

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東京高等裁判所 昭和24年(新を)856号 判決

被告人

太田留芳

主文

本件控訴はこれを棄却する。

理由

刑事訴訟法第三百三十五條に証拠の標目を示せとあるのは罪となるべき事実を認定すべき証拠を示す意味であるから刑の量定をする根拠となる事実に関する証拠を遂一示す必要はない。しかし判決に示さなくとも証拠調をした証拠は総て刑の量定に斟酌せられるものである。

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